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非課税取引9 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係 [非課税と免税]

墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬に係る埋葬料、火葬に係る火葬料を対価とする役務の
提供は非課税取引とされる。

(例)
・ 死体を土中に葬るための埋葬料
・ 死体を葬るために焼く場合の火葬料

なお、葬儀業者等に支払う葬儀料は課税対象とされる。

【参考通達】
■6-9-1(埋葬、火葬の意義)
埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。

■6-9-2(改葬の取扱い)
埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。






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